▲ フロン管理の義務化をご存知ですか。

平成29年4月にフロン抑制法が施行され、更に令和2年4月1日から『改正フロン排出抑制法』が施行され、決められた機器を廃棄する時は、フロン類を回収しないと即座に罰金が科せられるます。

フロン類が充填された業務用エアコン(業務用冷凍空調機器:第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象です。
業務用エアコン管理者様に対しては、以下の場合に罰則が科せれます。間違っても機器の設置業者にまかせたから関係ないとは思わないでください。

●フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
●「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、
50万円以下の罰金。

●国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は
20万円以下の罰金。

●都道府県の立ち入り検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は
20万円以下の罰金。

●算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は
10万円以下の過料。


私たちケイズエーアイエム株式会社は、点検資格者としてこの情報をより丁寧に告知し積極的にご相談に応じてまいります。