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▲ 官公庁からのビルメンテナンス業界への重要なお知らせ。

持続的な構造的賃上げの実現に向け、特に中小企業が原資を確保できる取引環境を整備すること目的に、内閣官房と公正取引委員会が策定・公表している「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が、1月1日付けで改正されました。改正では、主に下記について修正が行われています。
① 公正取引委員会が実施した調査結果等を踏まえた「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」等を追加。
② 本年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法)を踏まえた内容の見直し。
指針では「12の行動指針」として、労務費転嫁の価格交渉において発注者・受注者が採るべき行動/求められる行動が示されています。改正の内容をよくご確認いただき、引き続き適切な行動をを取っていただくようお願いします。
★労務費転嫁の価格交渉において発注者・受注者が採るべき行動★
問い合わせ先************************************************************************************
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-12-5 ビルメンテナンス会館5F
TEL 03-3805-7560 ホームページ https://www.j-bma.or.jp/
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■労務費転嫁の価格交渉において発注者・受注者が採るべき行動
(内閣官房・公正取引委員会)
内閣官房と公正取引委員会では、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針として、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(以下「労務費転嫁指針」といいます。)を策定・公表しています。
今般、労務費転嫁指針の策定後に公正取引委員会で実施した調査結果等を踏まえて「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」等を追加するとともに、令和8年1月1日に施行される「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(同法の施行により「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法 称:取適法)に改められます。)を踏まえて記載内容の見直しを行い、併せて、その他所要の修正を行うこととし、別添1のとおり労務費転嫁指針を改正 (注1)することとしました(概要版は別添2、改正後の労務費転嫁指針は別添3参照)ので公表します。
問い合わせ先************************************************************************************
内閣官房・公正取引委員会事務総局企業取引課
電話 03-3581-3373(直通) ホームページ https://www.j-bma.or.jp/
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2026.1.21 全国ビルメンテナンス協会 メールマガジンより情報転載 ※この情報は自社での記載は一切行っていません。




